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 ▼2001年12月11日付け  平塚市長あて「要求書」
総合公園で「追い出し」と見られる事例があったのを受けて。

 要 求 書

20011211

平塚市長 吉野稜威雄 殿

神奈川全県夜回り・パトロール交流会

平塚パトロール

 

 以下の通り要求いたします。各要求につき、2002年1月末日までに、書面で回答くださるよう要求いたします。

 

1、 我々の定例パトロールの中で、本年10月ごろから、貴市において、以下のような措置がとられていることを確認しています。これらの措置は、事実上、野宿生活者の宿泊場所を奪う結果になっており、ひいては野宿生活者の生命・身体についての利益を奪うことになりかねないものであるので、我々としても憂慮しております。

 ついては、以下の各号につき、(1)そのような措置をとった理由を明らかにしてください。(2)また、それらの正当性についての見解を明らかにしてください。

 

ア)貴市は、総合公園内の東屋2棟につき、ロープを張って立ち入りを制限した上、ここは寝る場所ではない旨の張り紙を掲示した。

 

イ)貴市は、前号の措置につき、その後、危険なので立ち入り禁止の旨の張り紙に変更した。

 

ウ)貴市は、総合公園内の球場の階段上部にロープを張って立ち入りを制限した上、ここで寝泊りしないことという旨の張り紙を掲示した。

 

 

2、 自ら住居を持たない野宿生活者にとって、各人の野宿場所は、他に行くところがない等の消極的理由で選択しているのが通常です。かろうじて寝床としている場所をも剥奪されれば、それは各野宿生活者の基本的人権である生命・身体の利益ないし人格的尊厳を損なうことに直結するものといえます。

 

(1)以上を踏まえて、野宿者を各施設から立退かせる動機で、施設への人の立入を禁じ、ないし物理的・心理的圧迫を加えて野宿しづらい環境を作出する、いわゆる追い出し行為は、施設管理の目的を超えた違法・不当なものであることを確認してください。

 

(2)また、野宿生活者に対する不快感等の住民苦情は、通常、上記野宿者の基本的な人格的利益を上回る利益を持つものではないので、それら苦情を理由とした追い出しを行わないことを確認してください。

 

以 上


 
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