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 ▼2006年1月22日付け
  大阪市長あて 「行政代執行手続の取消しを求める申入れ」

大阪市内の靱(うつぼ)公園と大阪城公園に暮らす野宿者に対し、大阪市が行政代執行により強制排除を行おうとしていることについて、平塚パトロールとしてその不当性に抗議し手続の中止を求める申入れの文書を送付しました。
なお、この問題についての経緯の詳細は、地元・釜ヶ崎パトロールの会のブログに紹介されています。⇒こちらをご覧下さい


 

行政代執行手続の取消しを求める申入れ


大阪市長 關 淳一 殿


2006122


 平 塚 パ ト ロ ー ル       

 231-0026  横浜市中区寿町31222F
 TEL0456625638
 URL: http://hiratsuka-patrol.hp.infoseek.co.jp/
 E-mail: hiratsukapatrol@infoseek.jp



我々平塚パトロールは、神奈川県平塚市において、野宿者支援・訪問活動(パトロール)を自発的に行なっている団体です。今般、貴市において靱公園と大阪城公園に暮らす野宿者の方々を強制排除すべく行政代執行手続を開始したとの報に接しました。

我々は、貴市に対し本件代執行手続の取消しを申し入れます。その理由は以下の通りです。

1 野宿者は通常、他に選択肢がないためその意思に反して野宿の苛酷な生活を余儀なくされているのです。ところが本件代執行の意味するところは、貴市が、野宿者たちに対し、手助けを与えるどころか、彼らのわずかな仮の住まいさえ奪って、この寒空の下、路上に放り出すということです。その結果、厳しい環境の中で自らの身を守る術も持たない野宿者は、生命や健康を脅かされ、社会から自らの存在を否定されることにより人格をも傷つけられることになるのです。そのようなことが、自立のために支援を要する野宿者への行政の態度として適当なものとは思われません。


2 他方において、貴市側で代執行を必要とする理由として示すものは、「自然観察園路整備、景石据付、植栽、剪定・剪除」といった工事を行うことであるというのであり、そのような工事は、生命・身体を脅かされている野宿者の利益を上回るものではありません。貴市には代執行を強行することが許される理由が存在するとは思えません。
 このことは、「世界バラ会議大阪大会」や「全国都市緑化おおさかフェア」の開催が理由であったとしても同様です。イベントを理由に人の命や健康や尊厳を奪うようなことはやめてください。


3 本件代執行の不当性は、法令に照らしても明らかです。

(1) ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(以下、特別措置法)は、野宿を余儀なくされるホームレスに対して地方公共団体がその自立を支援する施策を行う責務(6条)を明らかにしています。貴市の態度は当該規定の精神に反します。


(2) 自ら住居を持たない野宿生活者にとって、各人の野宿場所は、他に行くところがない等の消極的理由で選択しているのが通常です。かろうじて寝床としている場所をも剥奪されれば、それは各野宿者の基本的人権である生命・身体の利益ないし人格的尊厳を損なうことに直結するものといえます。貴市が代執行を強行するのであれば、それは野宿者の人権を否定するもので憲法13条に違反することは明らかです。


(3) また、貴市は代替措置として大阪城公園シェルターへの入所を用意しているというのですが、同所での生活は、狭いスペースや荷物制限、1日1食という劣悪な条件下のものと聞いています。同所での生活は生活保護法に基づく生活保護によるものではなく、同所での生活水準は同法が保障する「最低生活」を下回ることは明らかです。よって、当該代替措置により用意されるシェルターでの生活環境は、生活保護法違反ひいては憲法251項違反の低劣なものでしかなく、代替措置の名に値しないものです。


(4) そのような劣悪な生活環境が野宿者の自立を促すはずはありません。したがって、貴市はホームレスの自立支援施策との連携を図ったとはいえないのですから、特別措置法11条に定める施設管理者が適正化措置をとりうる場合の要件も満たさないといわざるを得ず、この点からも違法が明らかです。


4 なお、本件代執行の手続に先立ち、本件代執行で不利益を受けることとなる野宿当事者たちは、貴市との話し合いによる解決を求めていたのにもかかわらず、貴市は一方的に話し合いを拒否して法的な強制手段に出たと伝え聞いています。このような倣岸な手法は不当なものであり、貴市の品性を貶めるものであることを申し添えます。


5 以上の通り、貴市が行おうとしている本件代執行による強制排除は、法的な見地からしても違法が強く疑われるのであり、野宿者に対する行政のありようとして不当なものであることが明らかです。全国でも有数の大都市として他市の模範たるべき貴市の行う施策として極めて不当で、大変遺憾であり、強く抗議します。
 貴市は本申し入れの趣旨を誠実に受け止め、直ちに野宿当事者への除却命令および戒告を取消し、また今後代執行手続を進行させることのないよう、申し入れます。


以上


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